大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(し)78 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人武藤英男の特別抗告理由一について。

所論は、判例違反をいうが、本件忌避申立事件記録および申立人に対する背任被

告事件記録に徴すれば、本件忌避申立をもつて刑訴法二四条一項前段に該当すると

した原決定の判断が所論引用の判例の趣旨にそわないものとは認められないから、

論旨は、前提を欠き、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。

同二について。

所論は、憲法三七条一項違反をいうが、前記両事件記録に徴すれば、金子裁判長

が不公平な裁判をする虞れがあるものとは認められないとした原決定の判断は、こ

れを是認することができるから、論旨は、前提を欠き、刑訴法四三三条一項の抗告

理由にあたらない。

同三について。

所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる刑訴法違反の主張であつて、

刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四七年一〇月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 天 野 武 一

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裁判官 坂 本 吉 勝

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